若しくはと又はの違いをプロが解明!契約書と公用文の階層ルール
日常会話や社内チャットツールでは「どちらでも構わない選択肢」として同義語のように扱われがちな「若しくは(もしくは)」と「又は(または)」。日常の実務で何気なく入力しているこの2語ですが、法的効力を持つビジネス契約書や法令の条文において、両者には厳密な優先順位と階層ルールが存在します。これを誤用すると、当事者が意図した契約の前提条件が法的にまったく逆の意味へ変貌し、巨額の損害賠償や契約解除に発展しかねません。
2026年現在、行政文書のデジタル化や取引規範の迅速化が進む一方、法制執務の原則を理解していないことによるリーガルリスクが企業現場で改めて浮き彫りになっています。本稿では、法律用語としての厳格な定義から、文化庁が指針を示す公用文作成の最新動向、さらに実務で即戦力となる具体的な条文明記例まで、徹底したジャーナリスティックな視座で解き明かします。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:単独の並列選択には「又は」を用い、「若しくは」は2段階以上の階層構造で小さいグループを束ねる場合にのみ登場する。
- 要点2:「若しくは」と「又は」の主従関係を逆転させると、契約書の解釈が裁判所で覆り、予期せぬ債務不履行責任を負うリスクに直結する。
- 要点3:文化庁の公用文作成ルール改定に伴う平易化が進む今でも、契約書類では法制執務に沿った厳格な階層管理が絶対不可欠である。
【決定的な基準】「若しくは」と「又は」の違い|法律や契約書が定める階層ルールの真相
「『若しくは』と『又は』の違いを正しく説明できますか?」という問いに対し、辞書的なニュアンスや堅苦しさの度合いで説明しようとするビジネスパーソンは少なくありません。しかし、法制執務における定義と真相を紐解けば、回答は極めて数学的かつ論理的です。両者は言葉の格式の違いではなく、選択的接続詞における明確な「大きさ(階層)」の違いを示しています。
基準となる基本原則は極めて明快です。選択の対象が1つの階層(フラットな並列関係)であれば、すべて「又は」を使います。そして、選択が大小2段階以上の階層構造に分かれる場合に初めて、小さい選択のグループに「若しくは」を充て、もっとも大きなグループの接続に「又は」を配置します。つまり、「若しくは」が「又は」より上位に来ることは論理上あり得ません。
ここで選択的接続詞の正しい例文を挙げて確認してみます。
【単一階層の例】
「甲は、書面又は電磁的記録により乙に通知する」
(※選ぶ対象が2つだけで階層がないため、「又は」を用いるのが絶対のルールです。ここで「若しくは」を単独で使うのは法制執務上、明確な誤用とみなされます)
【2段階の階層構造を持つ例】
「甲は、東京本店若しくは大阪支店、又は福岡営業所に出頭しなければならない」
(※この場合、「東京本店」と「大阪支店」が小グループ(若しくは)で結合され、そのまとまりと「福岡営業所」が大きな選択肢(又は)として対置されています)
法制執務の現場で長年培われてきたこのルールは、複雑な権利関係を一握りの接続詞で的確に枝分かれさせるための知恵です。これを理解せずに契約書を作成することは、設計図の数式を勘で書き換えるに等しい危険性を孕んでいます。
【実態検証】ビジネス契約書の作成注意点と現場で多発する誤解のリアル
大手企業や法務部を構える組織であれば常識とされるこの階層ルールですが、スタートアップや中小企業の取引現場、さらには知恵袋やSNSなどのコミュニティを検証すると、驚くべき実態が浮かび上がってきます。
「法務を通さずに現場レベルで流用された業務委託契約書」を調査した現役法務コンサルタントの報告によると、Web上に落ちているテンプレートを切り貼りし、「なんとなく文章のリズムを整えるため」「漢字が連続して読みづらいから」という理由だけで「若しくは」と「又は」を交互に配置しているケースが後を絶ちません。弁護士関係者への取材でも、「契約書の条文が一巡するごとに『若しくは』と『又は』の意味が入れ替わっており、裁判時に相手方弁護士から契約条項の無効や別解釈を主張された」という生々しい相談が寄せられています。
特にビジネス契約書の作成注意点として頻出するのが、解除通知や損害賠償請求のトリガー条項です。例えば「甲の役員若しくは従業員、又は下請負人が法令に違反したとき」と書くべきところを、あやふやに「甲の役員又は従業員、若しくは下請負人が〜」と記載してしまうと、法制執務のルールを杓子定規に適用した場合、どの範囲までが一体の帰責事由なのかが曖昧になり、法廷係争の火種となります。
実際の裁判例や条文での使用経緯を振り返っても、最高裁判所をはじめとする司法判断では、当事者の真意を探る第一の手がかりとして「条文の文言が法制執務の慣例に即しているか」を厳正に考慮します。契約書における使い分け理由は、単なる文章の美観ではなく、万が一の訴訟時に「自社に有利な解釈を裁判官に認めさせるための防壁」なのです。
【データ比較で一目瞭然】選択的接続詞・併合的接続詞の優先順位とルール一覧
法律用語における接続詞のルールを整理するため、選択的接続詞(若しくは・又は)だけでなく、実務で対をなす併合的接続詞(及び・並びに)も含めた体系的な比較表を以下にまとめました。
| 接続詞の分類 | 該当語句と階層の順位 | 法的記述における厳格な基準 | 編集部の見解・実務リスク評価 |
|---|---|---|---|
| 選択的接続詞 (A or B の関係) | 大グループ:又は 小グループ:若しくは | 単一階層では「又は」のみ使用。階層が分かれる際に内側の接続として「若しくは」を挿入する。 | 【危険度:高】単独で「若しくは」を使うとプロから素人作成と見抜かれ、文理解釈で不利に働く。 |
| 併合的接続詞 (A and B の関係) | 大グループ:並びに 小グループ:及び | 単一階層では「及び」を使用。2段階以上の併合関係では内側に「及び」、外側に「並びに」を用いる。 | 【危険度:高】「及び」と逆転させると、付帯義務の範囲が限定され債務不履行の立証が困難になる。 |
| 文体・表記基準 (漢字 vs ひらがな) | 公用文・契約書:漢字 一般ビジネス文書:ひらがな可 | 法制執務・公用文では伝統的に「又は」「若しくは」と漢字表記。接続詞をひらがなにする表記基準もある。 | 【基準統一が必須】同一契約・文書内での漢字・ひらがなの混在は推敲不足の象徴となる。 |
| 行政手引の動向 (文化庁等) | 一般向け:平易化推進 法規・告示:厳格維持 | 文化庁指針では、国民向けの広報文で重層的な接続詞を避け、箇条書き等で表現することを推奨。 | 【二刀流の視点】相手や媒体によって、伝統的な法規型か現代的な平易型かを使い分けるべき。 |

「及び・並びに」との関係性|法制執務における定義と英語対応表現
前述の表でも触れた通り、「若しくは・又は」のロジックをマスターする上で欠かせないのが、及びと並びの違いと関係性の把握です。選択的接続詞が「OR」の世界であるのに対し、併合的接続詞は「AND」の世界ですが、階層構造のルールは対をなすように設計されています。
注目すべきは、単一階層で使う基本語が異なる点です。「OR」の基本形は大きい方のグループ名である「又は」ですが、「AND」の基本形は小さい方のグループ名である「及び」になります。この非対称性が、初学者を混乱させる最大の要因となっています。
【併合的接続詞の階層構造】
「甲及び乙、並びに丙」
この場合、甲と乙が密接な「及び(小グループ)」で結ばれ、その両者と丙が「並びに(大グループ)」で結ばれます。
さらに現代のグローバル取引において見落とされがちなのが、若しくはと又はの英語対応表現です。英文契約書の実務では、一般的に両者とも「or」と訳されがちですが、これでは階層構造が失われ、マルチナショナルな訴訟の際に重大な齟齬を生みます。
国際法務の現場では、階層を英語で明確化するために以下のような構文技術が駆使されます。
- 「東京本店若しくは大阪支店、又は福岡営業所」
→ "(i) Tokyo Head Office or Osaka Branch, or (ii) Fukuoka Sales Office" (括弧形式でグルーピングを視覚化) - または "either A or B, or alternatively C" のように、上位の選択に対して alternatively や otherwise を補い、論理階層を英語圏の法廷でも一義的に理解できるよう工夫して起草されます。
【2026年最新動向】公用文作成の要領と文化庁ルールにおける「平易化」の波
ここで押さえておくべき歴史的背景と最新の潮流が、公用文作成の要領と最新動向です。行政機関の文書ガイドラインは、約70年ぶりに全面改定された文化庁の建議(「公用文作成の考え方」)を皮切りに、急速な「わかりやすさ・平易化」へと舵を切っています。
2026年最新の公用文表記ルールや文化庁公用文作成の手引が目指す方向性は明確です。それは「国民や一般ユーザーに届ける行政広報やWebサイトにおいては、入り組んだ接続詞による長文を全廃し、箇条書きやインデントを活用する」というものです。
具体的には、「A若しくはB、又はC」といった階層構造を文章で無理に読ませるのではなく、以下のように視覚的に整理することが公文書改革の現場で推奨されています。
【文化庁指針が推奨する現代的な表現スタイル】
『次のいずれかに該当すること。
1. AまたはB
2. C』
しかし、ここで極めて重要な注意点があります。こうした「平易化」の波は、パンフレットやWeb案内文などの「周知目的の文書」に適用されるものであり、法令、条例、訓令、そして法的効力を争う民間契約書の世界では、依然として法制執務の厳格な階層規則が支配しているという事実です。広報文書の軽やかさを法務書類に不用意に持ち込むと、文意の曖昧さという致命的な欠陥を生む結果になります。

一般に知られていない盲点とネットの誤解
ネット上のQ&Aサイトや一部のビジネス系ブログでは、まことしやかに「若しくはは口語的、又はは文語的」「現代では『若しくは』は廃止された」といった根拠のない誤解が散見されます。調査報道の視座からこれらをファクトチェックすると、全くの虚偽であることが明白です。
盲点となりやすい代表的な3つの誤解を整理します。
誤解①:「若しくは」は使わずに、すべて「又は」で統一するのが最新のマナーである
真相:階層がフラットであるなら「又は」だけで統一すべきですが、明確なグループ分けが存在する文脈で「若しくは」を排除すると、どの条件とどの条件がセットなのか判別できなくなります。
誤解②:3段階以上の階層がある場合、別の接続詞が存在する
真相:法令上、選択肢の階層が3段階以上になる場合でも、新たな接続詞は登場しません。一番大きなグループの接続にのみ「又は」を使い、中間グループおよび最小グループの接続にはすべて「若しくは」を重ねて使用するのが法制執務の鉄則です。このとき、読点(、)の打ち方で係り受けをコントロールします。
誤解③:日常のビジネスメールでも厳格に使い分けないと失礼にあたる
真相:メールやチャットで「若しくは」と「又は」の階層に固執しすぎると、かえって過度に形式張った印象を与え、相手のスムーズな理解を妨げます。法的拘束力のない日常の連絡では、誰もが一読で理解できるシンプルな言い回しを選ぶのがスマートです。
【プロの結論】弁護士が教える使い分け詳細まとめと推奨される利用基準
企業の顧問弁護士や法務担当責任者が口を揃えて強調するのは、「目的と読み手に応じた表現の使い分け」です。何が何でも法律用語を押し通すのも愚行であり、法的文書で曖昧さを許容するのも致命傷となります。
【このルールを厳格に適用すべき場面:おすすめできる対象】
・秘密保持契約書(NDA)、売買基本契約書、株主間契約などの法的拘束力を持つ文書の起草・レビュー
・企業の就業規則、定款、コンプライアンス規程の制定
・行政機関への許認可申請書や正式な抗辯文書の作成
【厳格な使い分けをあえて避けるべき場面:おすすめできない対象】
・カスタマーサポートの利用規約要約や、一般顧客に向けたWebサイトのFAQ
・社内コミュニケーション(SlackやTeams、一般的な業務引き継ぎメモ)
・即時性が求められる広報リリース(箇条書きへの置き換えが最適解)
文章におけるルールとは、単なる知識のひけらかしではなく、受け手との間にある心理的バウンダリーを守り、不要な解釈の摩擦を防ぐための防護壁です。守るべき場面と崩すべき場面を見定めることこそ、現代のプロフェッショナルに求められる真のリテラシーと言えます。
【若しくは 又は 違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:契約書で「若しくは」を単独で(「又は」を使わずに)使うとどうなりますか?
A1:直ちに契約全体が無効になるわけではありませんが、法律の起草慣例に反しているため「法的に詰めの甘い契約書」とみなされます。万が一の法廷紛争時、文言の厳格な解釈ではなく当事者の合理的意思解釈に委ねられることになり、自社が想定していなかった不利な解釈を裁判官に採用されるリスクが高まります。
Q2:「又は」と「もしくは」は漢字とひらがな、どちらで書くのが正しいですか?
A2:公式な契約書や公用文、規程類では「又は」「若しくは」と漢字で表記するのが法制執務上の正則です。一方、一般的なビジネスメールや一般市民向けのパンフレット等では、文字の圧迫感を減らすために「または」「もしくは」とひらがなで表記することが文化庁の指針でも容認されています。重要なのは同一文書内での統一性です。
Q3:3つ以上の名詞を並列して「どれか1つ」を選ぶときはどう書きますか?
A3:階層がないフラットな並列関係であれば、読点で繋ぎ、最後の結合部分にのみ「又は」を置きます(例:「A、B又はC」)。ここに「若しくは」を挟むと、自動的に「AとBが小グループになり、それとCが対立する」という階層の意味を持ってしまうため注意してください。
Q4:英文契約書の翻訳時に「若しくは」と「又は」が混在している場合の対処法は?
A4:英語の「or」は階層の区別を持たないため、日本語化する際には文脈から論理的なグループ分けを正確に読み解く必要があります。契約の主旨を精査し、包含関係の小さい束に「若しくは」、大枠の選択に「又は」を正確に割り振らなければ、原契約が意図した法規範を再現できません。
まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準
「若しくは」と「又は」の使い分けは、単なる日本語のニュアンスの問題ではなく、契約の成否を分ける法律用語の優先順位と階層の原則そのものです。大きい括りには「又は」を据え、その内側に生じる小さな括りにのみ「若しくは」を配するという鉄則は、時代が移り変わっても揺るぎません。
2026年以降、生成AIによる契約書ドラフトの作成が当たり前になる時代だからこそ、人間による論理階層の精査能力が問われています。AIが何気なく出力した条文の中にある「若しくは」と「又は」が、本当に意図したリスク配分になっているか。その1語の重みを見抜く鋭い眼差しを持つことこそが、予期せぬ法的トラブルから自社と自身を確実に防衛する唯一の道です。 (出典: 若しくは 又は 違い(Yahoo!ニュース))